次の場合は、土地改良区総務課への届け出が必要です。
届け出は、土地改良法第43条の規定により組合員の通知義務となりますので十分ご注意ください。
◎組合員資格得喪通知書
1.農地の賃貸借契約および解約、売買等のとき
2.組合員が亡くなられたとき
3.経営移譲されたとき
※この届け出がない場合、そのままもとの組合員に賦課されます。
※農業委員会や農協等への手続きのほかに土地改良区への届け出が別途必要です。
※住所・電話番号・口座に変更があった場合は、総務課へご連絡ください。
◎農地転用等の通知書
1.農地を宅地等、農地以外に転用する場合
2.農地が公共用地(河川、道路等)により買収された場合
※農地転用された場合、土地改良区地区除外決済金がかかる場合がありますので、総務課へご連絡ください。
【連絡先】
総務課 管理係
〒059-1601 勇払郡厚真町京町165番地の3 ☏0145-27-2610
【厚真町土地改良区 総務課】