組合員による移動や面積などに変更が生じた場合、土地改良区への届け出が必要となります。

下記の事由が生じた場合や届け出行為がない場合は、現組合員に賦課されますので、十分注意してください。(注)農業委員会に届け出しても、土地改良区には届け出とはなりません。

 

(1)組合員が住所を変更したとき

(2)農業者年金の受給により経営移譲するとき

(3)農地の売買又は賃貸等があったとき

(4)生前一括贈与するとき

(5)組合員が死亡したとき

(6)農地を農地以外のものに転用したとき

(7)振替口座に変更があったとき

 

何かご不明な点がございましたら、下記までお気軽にご相談ください。

 

厚真町土地改良区 総務課

〒059-1601

住 所:勇払郡厚真町京町165番地の3

電 話:0145-27-2610

FAX:0145-27-2635

 

 

【厚真町土地改良区 総務課】