農地の権利者を変更される場合、法務局や農業委員会等の手続きが完了しても、改良区の台帳は自動的に変更されませんので、下記のような場合は必ず『組合員資格 取得・喪失 通知書』の提出をお願いします。

 

◎農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合

◎組合員の死亡により、農地を相続される場合

◎農地を賃貸契約または解約された場合

◎経営移譲される場合

 

※賦課金の算定基準日は一期が5月1日、二期が11月1日となっており、算定基準

日現在の組合員名で賦課されます。届出がない場合は、従来どおりの内容で賦課金

を徴収させていただきますのでご了承願います。

 

※通知書については厚真町土地改良区総務課にてご用意いたしますので、変更があった旨のご連絡をお願い致します。

届出・お問い合わせ先

厚真町土地改良区 総務課

〒059-1601 北海道勇払郡厚真町京町165番地3

電話:0145-27-2610