農地を転用し、その地区の除外となる場合には、組合員は地区除外決済金を納めなければなりません。
(この決済金の納付は土地改良法第42条第2項で定められ義務付けられております。)
内容については次のとおりとなっておりますのでご不明な点等がございましたら当区までご連絡下さい。
・農地転用に伴う地区除外決済金の取扱いについて(抜粋)
1. 組合員が農業経営上、生産性の向上による施設整備及び家屋の敷地に転用する場合は、維持管理充当賦課金は免除とする。
2. 公共用施設として買収となった場合は、20アールまでの転用については免除とする。
3. 昭和54年4月1日、小沢・沼等(支流C地区)で地区編入された農地の場合、地区除外申請書が提出された場合、決済金は免除する。ただし、土地改良事業による長期償還負債のない農地転用のみとする。
※ 上記以外に該当の場合は、地区除外決済金の対象となります。
・決済金の算定基準(抜粋)
農地転用賦課金
1. 維持管理費充当賦際金は転用水田10アールにつき転用時点の経常賦課金10ヶ年相当額とする。
【例】町道買収により3反面積が減少した場合(本流A地区)
公共用施設として買収となったため、2反までは免除となり決済金対象面積は、
(買収面積3反 – 免除分2反)= 1反となります。
よって決済金額は
決済金対象面積1反 × 経常賦課金 2,100円(本流A地区) × 10ヶ年 = 21,000円となります。